大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(レ)33号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで本件の場合のように借地上の建物の所有権が譲渡担保として第三者に移転したときは、その敷地である土地の賃借権も直ちに右第三者に移転されるものであろうか。一般的には土地の賃借人が賃借地上に所有する建物を第三者に譲渡した場合には原則として賃借権の譲渡がなされたものと解されるのである。しかし賃借地上の建物が譲渡担保に供された場合には、敷地賃借権は依然として債務者に存しているものと解すべきである。すなわち、債務者の建物所有権が債権者の担保実行行為により確定的に失われたときにはじめて敷地賃借権が移転するものと解することが、債権者、債務者(賃借人)及び賃貸人三者用の法律的規制として妥当であり、又このように解しても敷地賃借人の保護に欠けるところもないのである。

なお被控訴人は、同人は信託的に本件建物の所有権が移転した事情を知らなかつたのであるから、被控訴人に対しこれを対抗できないと主張するが、仮に被控訴人が譲渡担保に供されたものであることを知らなかつたとしても、被控訴人は本件建物につき新たに所有権その他の権利を取得した第三者のように、本件建物の所有権の移転を信頼して新たな法律上の利害関係に入つた者ではなく、被控訴人としてはその真実の譲渡があつたものと誤信したからといつて何らの損害を被るものではないから、被控訴人の右主張は理由がない。(田島重徳 定塚孝司 矢崎秀一)

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